一、適用范囲:當社の通関擔當者二、目的:通関擔當者の具體的操作手順を規范化させ、法によって操作し、規定通りに行うためである。
(1)本政策は《稅関法》、國家外貨管理局、國家輸出入商品検験局、國家稅務(wù)局の関連法令、法規及び會(huì )社內部の管理制度の制定に基づく。(2)當社の関連業(yè)務(wù)は具體的に及ぶ范囲:輸出入、輸出入通関、商品検査、輸出入の支払、輸出の決済と消し込み、《加工貿易登錄手帳》の申請と消し込み、貨物輸送代理(FORWARD)の確認と管理、輸送保険。
輸出入作業(yè)にかかわる紛爭の解決、保稅及び非保稅貨物の監督管理、輸入證明の申請。各種費用の清算、外國為替レートの確定、稅金の納付、書(shū)類(lèi)管理、従業(yè)員の資質(zhì)管理など。
直接の輸出:《稅関法》の輸出入貨物二関連する通関原則に基づき、當社の輸出入貨物の通関は、貨物の性質(zhì)及び実際狀況に従って、FORWARDに委托して上海港か、または昆山の稅関で輸入申告することを判斷する。(3)商品検査:設備価格の確定:稅関、商品検験局の規定に基づき、企業(yè)は輸入設備の通関手続きを完成してから速やかに商品検査の申請を行わなければならないとし、當社は當該規定に従って行うものとしている。
輸出商品検査:商品検験局の規定により、當社の制品は暫時(shí)商品検査の法定范囲內に屬しないため、暫時(shí)に輸出商品検査を行う必要はないとしている。輸入商品検査:商品検験局の規定により、當社が輸入している一部の制品(ヒューズ、電源コード、リレー、スイッチ、コネクターなど)は、法定検査商品に屬するため、商品検査の申請手続きを行う必要があるとしている。
(4)輸入代金の支払:通関擔當者が部材の通関手続きを完成してから、その部材の代金決済に関する資料を財務(wù)に提出し、財務(wù)が決済の手続きを行うものである。(5)輸出代金の決済:通関擔當者は輸出時(shí)に「輸出代金受取消し込み票」を入手し、輸出通関が許可后に、財務(wù)に関連資料を提出し、財務(wù)によって外貨管理局に外貨の消し込み清算を行うものとする。
(6)手帳の消し込み:稅関の規定により、企業(yè)の《登記手帳》の使用期限は6~12ヶ月で、期限が切れる前に適時(shí)に稅関に手帳の消しこみを行い、稅関による監督管理を解除することになっており、通関擔當者は手帳の日常使用と調整手配に責任を負い、また手帳が期限が切れてからの后続作業(yè)を具體的に完成しなければならない。
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